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Terms of Service

おうち安心パック利用規約

2026年6月1日 制定

第1条(本サービスの内容)

「おうち安心パック」(以下「本サービス」といいます。)は、SoLaNi ENERGIE株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様に対し、「おうち安心パック利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供するサービスをいいます。尚、本サービスの 詳細は別紙に定めるものとします。

第2条(本サービスの利用)

本サービスの利用を希望するお客様は、以下事項を確認・同意の上、当社の定める方法により 本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾した お客様を「本サービス利用者」といいます。

第3条(利用料金)

第4条(遅延損害金)

当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく料金その他の債務の支払を遅延したときは、本 サービス利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率14.5%の割合(年当たりの割合は、平年に属する日については365日当たりの割合とし、閏年に属する日については366日当たりの割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。

第5条(お問い合せ)

本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問い合せを行う場合、当社の定める方 法により当社に対して連絡をするものとします。

第6条(本サービス・規約の変更)

第7条(禁止事項)

本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

㉑ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。

第8条(権利譲渡の禁止)

本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権 利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないも のとします。

第9条(損害賠償)

本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害 を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含む がこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

第10条(通知)

第11条(利用目的)

当社は、本サービス利用者に関する情報を、当社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて 定めるほか、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

第12条(免責等)

第13条(報告義務)

第14条(第三者への委託)

当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

第15条(秘密保持)

本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

第16条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)

第17条 (サービスの廃止)

第18条(解約)

本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が指定する方法にて解約の申請を行うものとします。尚、解約日は、当月の末日までに本サービスの解約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日となります。

第19条(利用開始日)

当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が本サ ービス利用者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。

第20条(期限の利益の喪失)

本サービス利用者が、第16条第1項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。

第21条(債権の譲渡)

第22条(分離可能性)

本規約のいずれかの規定またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と判断された場合であっても、その余の部分については、引き続き完全な効力を有するものとします。

第23条(準拠法・合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とします。本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(適用関係及び信義誠実の原則)

本規約に定めのない事項については追加約款の定めに従うものとし、本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。なお、本規約の内容と追加約款の内容が矛盾・抵触する場合は本規約の内容を優先するものとします。

第25条(法令等の遵守)

本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約(追加約款を含みます。)を遵守するものとします。

以上

2026年6月1日 制定

別紙1

本サービスの詳細

なお、「近隣トラブル等解決支援サービス」については別紙2、「個人賠償保険特典」については別紙3、「通信端末修理費用保険特典」については別紙4、「家電・住宅設備・什器備品修理費用保険特典」については別紙5の内容を適用します。

別紙2   近隣トラブル等解決支援サービス規約

2026年6月1日最終改定

第1章 総則

第1条(規約)

第2条(定義)

第3条(本サ-ビスの利用及び種類)

会員は、会員規約の定めるところに従い本サ-ビスを利用することができます。

サービス対象者も同様に本サ-ビスを利用できるものとします。但し、会員規約若しくは諸規定等に特段の定めがある場合はこの限りではありません。

会員は、サービス対象者が本サ-ビスを利用する場合においては、サービス対象者に会員規約や諸規定を自らが遵守させる義務を負うものとします。

会員及びサービス対象者が本サ-ビスを利用する場合、当社が必要と判断する会員本人又はサービス対象者の個人情報(名前、生年月日等)の提示(告知)、場合によっては顔写真付きの公的機関発行の証明書(但し、証明書に登録されている住所が本サ-ビス対象物件所在地と一致していること)の提示を必要とします。

第4条(譲渡禁止)

会員は、取得した権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定、その他の担保に供することはできません。

第5条(会費)

本サービスの会費は、所定金額を、指定の方法にて支払うこととします。

支払われた会費は、当社が申込みを承諾しなかった場合を除き、退会、又は会員資格を取り消された場合、その他の理由の如何を問わず、一切返金しないものとします。但し、当社の都合により、本サービスの提供が不可能となった場合には、会員期間に基づき、返金額がある場合にはその額を返金します。

会費を滞納した場合、事前に個別の連絡がない限りは即時退会とし、サービスの提供を停止します。

第6条(会員期間及び更新)

本サ-ビスの会員期間(サービス有効期間)は、一ヶ月単位となり、会費の日割り精算は行いません。

会員期間は、月内での退会申請がない限り翌月への自動更新となります。

第7条(登録情報変更の届出)

会員は、住所や連絡先等当社に届出している内容(以下「登録情報」という)に変更があった場合は、所定の方法で速やかに変更手続きを取るものとします。

前項の規定において、変更手続きの不履行や遅滞などによる登録情報の不備で、会員が不利益を被ったとしても、当社は如何なる責任も一切負いません。

会員は、登録情報に変更がある場合にその届出を行わなかった時は、本サ-ビスを受けられない場合があります。

第8条(退会・会員資格の取消)

会員の都合により退会を希望する場合は、所定の方法でその旨を必ず届出をすることとします。なお、支払われた会費は、会員規約第5条第2項の規定により、一切返金いたしません。

本サービスの退会手続きは毎月25日までに退会申請されたものを当月退会とし、26日以降に退会申請をされた場合は翌月退会となり当該月までの利用料が発生します。

会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知・承諾なく、会員資格を取り消すことができるものとします。

第9条(反社会的勢力の排除)

第10条(個人情報の収集・保有・利用について)

本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。その他当社が必要と判断した事項等。

本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。その他当社が必要と判断した事項等。

第11条(免責)

本サービスから提供した情報、アドバイス等は、会員がトラブルを解決するための一手段であり、これらの利用を会員に強制するものではなく、その利用については、会員本人の責任と判断において行なうものとします。

当社は、会員が、本サービスからの情報、アドバイス等を利用した結果、あるいはこれを利用できなかったことにより、会員又は第三者に何らかの損害が発生したとしても、損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。

当社は、その状況等に鑑みて、やむを得ない理由により本サ-ビスの提供を拒否する場合があります。

第12条(管轄裁判所)

この会員規約に関し訴訟の必要性が生じた場合は、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第2章 近隣トラブル解決支援

第13条(目的)

本サービスに係る加入者(以下「会員」という)を対象として、会員が被る第三者によるつきまとい被害、その他会員が管理及び居住する家屋等への不法侵入、SNS利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関して、その初期対応のアドバイスや解決のために必要な手続きの案内のほか、行政機関、専門家や専門相談窓口の紹介など、会員に対し情報を提供し、会員のトラブル解決のサポートをするものとします。

第14条(専門相談員)

本サービスは、以前に警察官の職にあった者のうち、前条に記載するつきまとい、不法侵入、SNSトラブル、近隣トラブル等に精通し、当社が専門相談員としてふさわしい能力を有していると判断し、指定した相談員によってなされるものとします。

第15条(利用資格)

本サービスは、会員及びサービス対象者に限り、利用できるものとします。

第16条(利用方法)

会員は、会員規約等に記載された内容等に従って、自らの責任と負担により、本サービスを利用するものとします。

ご利用・受付時間は、平日の午前10時から午後6時30分まで(土、日、祝日、年末年始を除く)とします。ご利用・受付時間以外の時間帯は会員専用メールフォームにて受付し、翌営業日以降の対応とします。

ご利用・受付時間内の利用方法は原則会員専用ダイヤルからのみとし、健康上の理由等やむを得ない場合を除き、利用資格のある相談者本人からの電話連絡を必須とします。正当な理由なく電話連絡を不可とされる場合、相談を中止することがあります。

第17条(サービス内容)

会員から専用ダイヤル、又は、専用メールフォームで相談・問い合わせのあった、第13条に記載するつきまとい、不法侵入、SNSトラブル、近隣トラブル等に関する相談につき、下記の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行なうものとします。

本サービスは、弁護士その他の法律専門家によって行なわれる法律相談や法的交渉ではなく、法律相談等以外の情報提供その他の一般的なアドバイスを行なうものであり、何らかの法律事務を提供するものではありません。また、専門相談員が会員に代わって、第三者である相手方との交渉等を行うことは一切ありません。

本相談において、法的相談や法的交渉に及ぶ可能性のある相談については、当社にて弁護士に相談のうえ、その対応の可否を検討するものとします。

本サービスは、第三者によるつきまとい被害、その他会員が管理及び居住する家屋等への不法侵入、SNS利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関する相談であり、下記の事項についての相談は対象外とします。電話相談中、サービス対象外の事項であると当社相談員が判断した場合には、相談を中止する場合があります。

第18条(相談方法等)

株式会社ヴァンガードスミス

相談方法:別途会員へ通知の専用ダイヤル、メールフォームによる

(平日10:00~18:30 ※土、日、祝日、年末年始を除く)

第3章 生活再建費用補償サービス

第19条(サービスの概要)

第20条(損害保険契約の主な内容)

損害保険契約の主な内容は次のとおりです。

日本国内に住む会員が居住する建物または戸室(以下、対象戸室)の占有部分に対する不法侵入の被害に遭うことによって生じた損害に対して、次の保険金が5万円を限度に支払います。ただし、所轄警察署に被害届が受理された場合に限ります。

保険の対象である家財に生じた損害(損害保険金)

対象戸室の鍵の交換費用(セキュリティ対策費用保険金(*))

事故の再発防止のためのセキュリティ機器(防犯カメラ、センサーライト、補助鍵、ガラス窓強化フィルム等)の賃借または購入費用(セキュリティ対策費用保険金(*))

(*)事故発生から30日以内に当社に通知され、かつ事故の発生から180日以内に支出した必要かつ有益な費用に限ります。

保険金を支払うのは、会員ごとにサービス加入日から1年ごとに1回を限度とします。

会員が加入している他の損害保険にて本条1と同様の保険金が支払わる場合には、本保険に優先して支払われるものとします。

会員が本条にかかる保険金の支払を請求する場合は、当社での次の事項の確認を必須とします。

第21条(保険金をお支払いしない主な場合)

別紙3 個人賠償保険特典 約款

1.概要

2.補償内容

この保険は、ユーザー(補償の対象となる方)が事故により「ケガ」をされた場合等に保険金をお支払いする保険です。

補償項目本人(注1)配偶者その他親族(注2)
死亡・後遺障害
個人賠償責任(注3)

(注1)被保険者(本人)は、「おうち安心パック」を購入したユーザーとします。

(注2)本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。

同居の親族とは、同一の家屋内に居住する「6 親等内の血族」、 「配偶者(内縁を含みます。)」および「3 親等内の姻族」をいいます。

(注3)本人が未成年者または被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって未成年者または責任無能力者を監督する方(注4)。ただし、その未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。

(注4)監督義務者に代わって未成年者または責任無能力者を監督する方は、未成年者または責任無能力者の親族に限ります。

基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いできない主な場合は次のとおりです。

詳細は、楽天損保へお問い合わせください。

【楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル】

〇電話番号:0120-120-555

〇受付時間:24 時間・365 日

〇携帯電話からもご利用いただけます。

※おうち安心パック会員である旨を窓口へお伝えください。

保険金の種類保険金をお支払いする主な場合
(交通事故によるケガ【注】に限ります。)
保険金をお支払いできない主な場合
死亡保険金事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。①故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
②無免許運転・酒気帯び運転・麻薬などにより正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ
③病気・心神喪失等を原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをした場合(例えば、 歩行中に病気により意識を喪失し転倒をしたためケガをした場合など)
④地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
⑤戦争(テロ行為を除きます。)、暴動などによるケガ
⑥妊娠・出産・早産を原因としたケガ
⑦頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合で それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑧細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
⑨交通乗用具を用いて競技等をしている間に生じた事故によるケガ
など
後遺障害保険金事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。①故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
②無免許運転・酒気帯び運転・麻薬などにより正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ
③病気・心神喪失等を原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをした場合(例えば、 歩行中に病気により意識を喪失し転倒をしたためケガをした場合など)
④地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
⑤戦争(テロ行為を除きます。)、暴動などによるケガ
⑥妊娠・出産・早産を原因としたケガ
⑦頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合で それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑧細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
⑨交通乗用具を用いて競技等をしている間に生じた事故によるケガ
など

[注]交通事故によるケガとは日本国内において発生した以下のものをいいます。

⑴ 運行中の交通乗用具(自転車、自動車、電車、バス、・航空機、船舶等)との衝突、接触等の交通事故

⑵ 運転中の交通乗用具に搭乗している間の事故

⑶ 乗客として駅の改札口に入ってから出るまでの駅構内における事故

⑷ 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故

⑸ 交通乗用具の火災による事故

この保険の責任期間は以下の通りとなります。

責任期間(保険のご加入期間)
補償の開始サービス利用開始日が属する月の翌々月1日午前0時
補償の終了会員資格が失効する月の末日24時

●個人賠償責任補償特約

保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合
日本国内または国外において発生した事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金の額-自己負担額(0 円)をお支払いします。
※1 回の事故につき個人賠償責任保険金額を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお支払いすることがあります。
※賠償額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。
※他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。
①次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
・被保険者の故意
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(テロ行為を除きます。)
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
②次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
・職務遂行に直接起因する損害賠償責任
・同居する親族に対する損害賠償責任
・第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任

この保険では、あらかじめ保険金額等が定められたプランにご加入いただきます。詳しくは「おうち安心パック」のWEB ページ等をご参照ください。

3.満期返れい金・契約者配当金

保険料は、保険契約者である当社が保険料の全額を負担しますので、満期返れい金・契約者配当金はありません。

4.解約時の返れい金の有無

保険料は、保険契約者である当社が保険料の全額を負担しますので、ご加入者には解約時の返れい金はありません。

5.告知義務・通知義務等

この保険において、告知いただきたい事項はありません。

この保険において、ご加入後に発生した事実に基づき通知いただきたい事項はありません。

死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。

被保険者からのお申し出により、その被保険者に係るご加入を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、楽天損保まで

お問い合わせください。

6.個人情報の取扱い

⑴ 楽天損保の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理

⑵ 楽天損保の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内

⑴ 前記①において、当社または楽天損保の提携先企業への提供

⑵ 再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供

⑶ 保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社等の間での確認・共用

※詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

⑷ 利用目的の達成に必要な範囲内において、楽天損保の代理店を含む業務委託先への提供

7.クーリング・オフ(契約申込みの撤回等)

この保険契約は当社が保険契約者となる包括契約であることから、クーリング・オフの対象となりません。

8.補償の重複に関するご注意

この保険の加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(ご加入いただく傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や楽天損保以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認ください。(注)

(注)1契約のみに補償をセットした場合、ご加入を解約した時や、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になった時などは、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

■補償が重複する可能性のある補償内容

今回ご加入いただく補償補償の重複が生じる他の保険契約例
個人賠償責任補償特約自動車保険、火災保険、傷害保険等の個人賠償責任補償特約

9.楽天損保との間で問題を解決できない場合

楽天損保は、保険業法に基づく金融庁⾧官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。楽天損保との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

(指定紛争解決機関)一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター

〇電話番号:0570-022808(有料)

〇受付時間:平日午前9時15 分~午後5時(土日・祝日および12/30~1/4 は除きます。)

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページを(https://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)ご覧ください。

10.その他の留意点

この保険では、次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご加入を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。

⑴ ご加入者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的で事故を起こした場合

⑵ 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合

⑶ ご加入者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合

⑷ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

など

ご加入者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を加入した場合は、ご加入は無効となりますのでご注意ください。

⑴ 事故の通知

この保険で補償される事故が生じた場合には、すみやかに「楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル」(フリーダイヤル:0120-120-555)に事故の内容および加入者情報等をご連絡ください。

⑵ 楽天損保にご相談いただきたいこと

賠償責任を補償する特約をご加入の場合、法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に楽天損保へご相談ください。なお、あらかじめ楽天損保の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますので、ご注意ください。個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した同特約のお支払い対象となる事故については、楽天損保が示談交渉をお引受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。なお、過失割合・損害額について相手方との意見の相違がある場合は弁護士が対応するなど、解決まで全面的にサポートします。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんので、ご注意ください。

ア.被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合

イ.被保険者が正当な理由なく楽天損保への協力を拒んだ場合

ウ.損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合

など

保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、【別表】に記載された書類などをご提出いただく場合があります。なお、保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。

この保険には、高度障害状態等の事情により被保険者が保険金を請求できない場合で、かつ、保険金のお支払いを受けるその被保険者の代理人がいないときに、その被保険者と同居する法律上の配偶者の方等がその事情を示す書類をもってその旨を楽天損保に申し出て、楽天損保の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができる代理請求人制度があります。万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していることおよび加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いいたします。

加入者証は発行いたしません。ご加入情報等は当社(電話:0120-436-015)へお問い合わせください。

11.この保険に関するお問い合わせ先

【楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル】

〇電話番号:0120-120-555

〇受付時間:24 時間・365 日

〇携帯電話からもご利用いただけます。

※おうち安心パック会員である旨を窓口へお伝えください。

【別表】保険金のご請求にあたって、ご提出いただく場合がある書類

ご提出いただく書類書類の例
①事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明 など
②被保険者または保険の対象であることを確認するための書類住民票、戸籍謄本、健康保険証(写) など
③ケガの程度を証明する書類診断書、レントゲン写真、MRI・CT画像 など
④被害が生じた物の価格や修理等に要する費用を確認できる書類購入時の領収書、被害が生じたものの写真および修理見積書 など
⑤楽天損保が支払うべき保険金の額を算出するための書類他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など
⑥公の機関や関係先への調査のために必要な書類個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など

【用語のご説明】

●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。

●「ケガ」とは、「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に被った傷害をいいます。

(1)「急激」とは、突発的に発生することをいいます。ケガの原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」からの結果としてのケガまでの過程が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。

(2)「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。

(3)「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。

※ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。

●「後遺障害」とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。

●「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。

[1] 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。

ア.創傷処理

イ.皮膚切開術

ウ.デブリードマン

エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術

オ.抜歯手術

[2] 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3)

(注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。

(注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。

(注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。

●「治療」とは、医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。

●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

別紙4 通信端末修理費用保険特典

1. 概要

サービス「おうち安心パック(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の表に記載された無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者をSoLaNi ENERGIE株式会社、被保険者を会員(会員が個人の場合に限り、生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。

2. 対象端末(保険の対象)

本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。

対象端末の種別
スマートフォンタブレット端末
ノートパソコンゲーム機
ルーター

3. 補償期間

被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌々月1日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

4. 保険金額

引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1被保険者あたり1年(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌々月1日とします。)につき下記記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。

5. 補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)

対象端末保険金額(※1)ご利用上限回数免責金額
スマートフォン修理可能:最大5万円(※2)
修理不能:最大1万2千5百円(※3)
保険金の支払い回数は年1回まで(※4)3千円(※5)
タブレット端末修理可能:最大5万円(※2)
修理不能:最大1万2千5百円(※3)
保険金の支払い回数は年1回まで(※4)3千円(※5)
ノートパソコン修理可能:最大5万円(※2)
修理不能:最大1万2千5百円(※3)
保険金の支払い回数は年1回まで(※4)3千円(※5)
ゲーム機修理可能:最大5万円(※2)
修理不能:最大1万2千5百円(※3)
保険金の支払い回数は年1回まで(※4)3千円(※5)
ルーター修理可能:最大5万円(※2)
修理不能:最大1万2千5百円(※3)
保険金の支払い回数は年1回まで(※4)3千円(※5)

※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。

※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費をお支払いします。

※3 修理不能となった当該端末の購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。

※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌々月1日)につき5万円です。また、本サービスの利用契約開始日の翌々月1日より1年間の間に1端末を上限とし、支払回数は総計1回を上限とします。なお同一事故による求償は1度きりとします。

※5 保険の対象に生じた損害の額が1回の事故につき、免責金額(3千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。

[提出必要書類]

区分提出必要書類
「修理可能」の場合1. 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
2. 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの
3. 損害状況・損害品の写真
4. メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑)
5. 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※6)
「修理不能」の場合1. 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
2. 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの
3. 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票
4. 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※7)
5. 損害状況・損害品の写真
6. 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※7)

※6 事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります

※7 会員の同居の親族(2 親等以内)、または別居の未婚の子が所有、または使用する 対象端末の請求に必要となります。なお、健康保険証を提出される場合は、表面・裏面の 両方のコピーが必要となります。

なお、下記の下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。

■保険金が支払われない場合

「お⽀払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険⾦⽀払の 対象外とします。

6. 保険⾦請求先

保険⾦請求に関するお問い合わせ先

さくら損害保険 保険⾦請求窓⼝   電話番号:0120-982-267

受付時間:10:00〜19:00(年末年始は除く)

別紙5  家電・住宅設備・什器備品修理費用保険特典

1.概要

サービス「おうち安心パック(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の条件を満たし表に記載された会員の自宅建物内に収容、設置または使用されている機器(以下「対象機器」といいます。)の偶然な事故、および電気的・機械的事故により生じた損害に対して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者をSoLaNi ENERGIE株式会社、被保険者を会員(個人に限ります。)とし、家電・住宅設備・什器備品修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。

2.対象機器

(1)本サービスの対象となる機器は、以下の種別とします。

対象機器の種別
テレビ電子レンジ
冷蔵庫エアコン
洗濯機空気清浄機

ただし、次の条件を満たす機器とします。

① 会員の住所(利用契約記載の住所をいい、以下「会員住所」といいます。)に収容、設置または使用されている機器で、購入時および本サービス利用契約開始時に、外形上の損傷がなく、正常に動作している機器

② 日本国内で修理可能なメーカーの機器

③ 事故発生日時点で、購入から5年以内の家電製品

(2)本条(1)の対象機器には、次のいずれかに該当するものを含みません。

① 対象機器の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプター、ケーブル、リモコン、マウス、キーボード、コントローラー、バッテリー、外部記録媒体、外付けモニター、インク・トナーおよびそのカートリッジ・容器、用紙類、鍵・錠その他類似機器・製品等)

② 対象機器内のソフトウェアおよび保存データ

③ レンタル・リースなどの賃借の目的となっている機器

④ 業務で利用されている機器

⑤ 過去に当該対象機器のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、不適正な修理・加工・改造・過度な装飾がされた機器

⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である機器

⑦ 日本国外で購入された機器または日本国外から直接購入された機器

⑧ 日本国外のみで販売されている機器

⑨ 本サービス以外の特典、保証サービスまたは保険等で、修理又は交換が可能な機器

⑩ 購入日および製造日とも不明な機器

⑪ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、燃料類

"⑫ 材料、部品、半製品、仕掛品類

⑬ 中古製品として購入された機器"

3.補償期間

被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌々月1日より本サービス契約期間中、本特典を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象機器に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

4.補償対象事故および保険金額

(1)補償対象事故

上記3.「補償期間」中に、偶然な事故、および電気的・機械的事故により上記2.「対象機器」に生じた損害(外装の破損、損壊、水濡れ、および電気的機械的故障)に対して、保険金を支払います。

(2)保険金額

以下の保険金額を限度として保険金をお支払いします。なお、対象機器がメーカー保証、販売店による保証制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。

対象機器補償年数保険金額ご利用上限回数
テレビ5年修理可能:1回・1機器につき最大30万円(※1)
修理不能:1回・1機器につき最大30万円(※2)
保険金の支払回数は
制限なし(※3)
冷蔵庫5年修理可能:1回・1機器につき最大30万円(※1)
修理不能:1回・1機器につき最大30万円(※2)
保険金の支払回数は
制限なし(※3)
洗濯機5年修理可能:1回・1機器につき最大30万円(※1)
修理不能:1回・1機器につき最大30万円(※2)
保険金の支払回数は
制限なし(※3)
電子レンジ5年修理可能:1回・1機器につき最大30万円(※1)
修理不能:1回・1機器につき最大30万円(※2)
保険金の支払回数は
制限なし(※3)
エアコン5年修理可能:1回・1機器につき最大30万円(※1)
修理不能:1回・1機器につき最大30万円(※2)
保険金の支払回数は
制限なし(※3)
空気清浄機5年修理可能:1回・1機器につき最大30万円(※1)
修理不能:1回・1機器につき最大30万円(※2)
保険金の支払回数は
制限なし(※3)

※1 修理可能とは、対象機器をメーカー等で修理が可能な状況を指し、修理により同等品を本体交換した場合も含みます。対象機器のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額(1回・1機器について30万円)を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品に本体交換した場合も修理可能扱いとなります。

※2 修理不能とは、対象機器がメーカー等での修理が不可能な状況を指します。修理不能な場合には、修理不能となった当該機器の購入価格を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書等で当該端末の購入価格の証明ができず、同等価格の機器を再購入された場合は、当該機器の購入価格または保険金額の小さい方を上限として保険金をお支払いします。

※3 保険金額は1事故について設定されているため、1補償期間(1年間)(起算日は本サービスの開始日の翌々月1日)の保険金支払回数に制限はありません。なお、同一事故による請求は1度きりとします。

5.提出必要書類

本特典の利用に際し、以下の書類をご提出いただきます。

区分提出必要書類
「修理可能」
の場合
① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
「修理可能」
の場合
② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの
「修理可能」
の場合
③ 損害状況・損害品の写真
「修理可能」
の場合
④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑)
「修理不能」
の場合
① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
「修理不能」
の場合
② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象機器が修理不能であることを証明できるもの
「修理不能」
の場合
③ 修理不能となった対象機器の購入時の金額が確認できる領収証や帳票
「修理不能」
の場合
④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの※4
「修理不能」
の場合
⑤ 損害状況・損害品の写真

※4 事故が起きた対象機器の購入価格の証明ができない場合には提出が必要となります。

なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。

■保険金が支払われない場合

「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。

(1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合

(2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合

(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害

(4)風災、雹災、雪災、台風、洪水等の自然災害に起因する損害

(5)当社および引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合

(6)会員が報告した故障・損害を当社および引受保険会社が確認できない場合

(7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合

(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)

(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合

(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合

(11)本サービス補償始期日前および補償終期日の翌日以降に対象機器に生じた損害

(12)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷

(13)自然消耗、経年劣化、さび、かび、腐敗、変質・変色

(14)直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じた保険の対象以外の損害

(15)ブラウン管・電球・LED、その他これらに類似の管球類に単独に生じた損害

(16)温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損害

(17)対象機器にかかった修理費用以外の費用(見積り取得に関する送料、対象機器の送料および費用支払時の事務費用等)

(18)機器購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良およびリコール対象となった部位・部品を含みます)

(19)対象機器を被保険者が自ら製造・制作、改造または修理した場合

(20)対象機器の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣

(21)本サービスで登録された会員の住所・施設外で発生した事故による損害

(22)日本国外で発生した事故による損害

(23)損傷が生じたことによる保険の対象の価値の低下による損害

(24)偶然な事故、および電気的・機械的事故に起因する間接損害

(25)盗難・紛失・置き忘れ等およびその間に生じた損害、およびこれらに起因する間接損害

(26)ソフトウェアの瑕疵または障害による損害

保険金請求に関するお問い合わせ先

さくら損害保険 保険金請求窓口  電話番号:0120-502-720

受付時間:10:00~19:00(年末年始は除く)

以上